接骨院・整骨院は、柔道整復師という資格を持った者が開設する所です。
柔道整復師は、保険診療が許されているのは、急性期の骨折・脱臼(長期的には整形外科医の許可が必要)捻挫・打撲・挫傷のみです。
骨折・脱臼では現実的には整形外科医にかかるでしょうから、実質柔道整復師が保険診療内でみれるのは、捻挫・打撲・挫傷、といういわゆる「外傷(ケガ)」の時のみです。
ですので、外傷を原因としない慢性的なこり・痛み、例えば、肩こり、腰痛、膝痛、坐骨神経痛、などの施術を保険診療で行うことは、完全なる「違法行為」です。
医療費膨大が今後の日本の財政を圧迫している昨今、この事実を知りながら接骨院・整骨院にけがの治療以外で保険診療で通院することは、未来の子供たちに過大なる荷物を背負わせる一端を担っている、と言っても過言ではありません。
柔道整復師の不正請求問題などで、柔道整復師も保険診療が厳しくなっていますので、一部実費対応するところも増えてきているようですが、柔道整復師にはマッサージ類似行為をすることは許されていません。
マッサージをはじめ、あらゆる手技を許されているのは「あんまマッサージ指圧師」のみです。
あんまマッサージ指圧師の免許を持たない鍼灸師も同様です。
ですので、実費でマッサージを行う場合も「無資格行為」となります。
スポーツ傷害においても、スポーツ傷害のうちの「スポーツ外傷」の治療は柔道整復師の保険診療内での許された行為ですが、慢性的な負荷から発生する「スポーツ障害」を柔道整復師が保険診療内で治療することも、また違法行為となります。
一番は、柔道整復師自身のモラルの問題ですが、そうと知りながら慢性的なこり・痛みで接骨院・整骨院に通院する患者さん側にも責任問題が発生します。
繰り返しになりますが、日本の医療費膨大を含めた財政は非常に厳しいものがあります。
子供を持つ親として、将来的に今の子供達に、いや、現在でも私達に負担が圧し掛かることを良しとしていてはいけません。
接骨院・整骨院に保険診療内でかかる際は、このあたりの事情を十分にご理解頂いた上でご注意くださるようお願いいたします。